利息法とは
利息法とは利息制限法のことです。これは金銭の貸し借りにおいて利息の上限をもうけた法律です。その定義は 10万円未満では20%、10万円以上100万円未満では18%、 100万円以上では15%を超える利息を取ることはできないとしています。つまりあなたが貸し金業者からお金をかりていて、上記金額においてそれ以上の利息を払っているなら、過払いの可能性があります。なぜ法律で禁じられているのに利息法で定められた上限を超える金利をとる業者がいるのでしょうか? 出資法とは年利率を29.2%に定めた法律です。利息法と出資法では利率に差ガ生じます。この差をいわゆるグレーゾーンと呼んでいて、貸し金業者はこのグレーゾーンを利用して高い利息を支払わせているのです。このまま高い利息で支払い続けると元本以上を支払っているケースが出てきます。そうならないためにも早めに出資法に基づいて利率の引き直しをして借金の残額をへらしましょう。
利息法の計算例
ここで利息法を例にシュミレートしてみたいと思います。例えば、あなたが消費者金融から25万円を29.2%の利息で借りているとします。この利息で3年間利息だけを返済した場合、1年後には利息の7万3000円だけを返済することになります。 あなたが支払った29.2%の利息というのは、利息制限法に違反して業者が取り立てた利息分ということになりますので、ここで、利息制限法に基づいて、利率の引き直しをして計算してみますと25万円借りた場合の利息の上限は18%となります。利息18%で計算すると4万5千円となり、1年間で2万8000円も多く返済をしたことになります。そこで、元本から払いすぎた分の2万8000円を引きます。そうすることにより残りの元本は22万2000円になります。 2年目、3年目も同様に18%で計算し直すと、29.2%の利息で、利息だけを支払ってきた場合、利息を払いすぎになっているケースがあり、その結果、借りたお金の元本を全て払い終えているケースが出てきます。その後も支払いを続けて行けば、逆に過払い金の返還を請求することだって出来るのです。